成年後見人(成年保佐人)の方へ

成年後見人が本人に代わって居住用不動産を売却する場合、家庭裁判所の許可を得なければなりません。居住用の不動産売却が家庭裁判所から許可になるか否かは、①売却の必要性、②本人の生活や看護の状況、③売却条件(相見積もり)、④売却後の代金保管、⑤親族の処分に対する態度などの要素が判断材料になります。

なお、非居住用不動産の売却については、居住用不動産と異なり、家庭裁判所の許可は不要です。
当社では、成年後見人が不動産売却をする際のサポートをしています。

当社では、成年後見人と連携し、以下流れで不動産売却のサポートをしております。

  1. 不動産の物的調査
  2. 残置物撤去の見積もり
  3. (必要あれば)解体の見積もり
  4. (土地の場合)確定測量の見積もり
  5. 買主候補者さがし
  6. 買付証明書の精査
  7. 買付金額の取り纏め
  8. 売買契約書、重要事項説明書の作成
  9. 引き渡し書類の作成
  10. 決済・引渡し
  11. 確定申告のお手伝い

成年後見人の方へ。こんなお悩みないですか?

  • 裁判所に提出する相見積もりが大変
  • どこの不動産会社に依頼したら良いか分からない
  • 取得費が分からず、被後見人の税負担が重たい
  • 複数の不動産会社から相見積もりを取るのが面倒
  • 残置物の業者の手配が大変
  • 出来れば残置物、確定測量、売買すべて任せたい

→当社は成年後見人の手を煩わせることなく、これらを全て一括して引き受けています。

当社にご相談いただいた場合の流れは下記のとおりです

ご相談

資料受領
・登記事項証明書(後見開始の裁判または保佐開始の裁判)
・不動産登記簿、公図、評価証明書(納税通知書)

現地調査

業者見積り手配(残置物撤去、確定測量など)

査定金額のご提示

複数の買付証明書の取り纏め
(裁判所から問合せあった場合、売却金額の根拠資料を提出致します)

売買契約書(案)の作成

審判書(居住用不動産処分についての許可)受領

売買契約

業者発注(残置物撤去、確定測量)

決済・引渡し