成年後見人(成年保佐人)の方へ
成年後見人が本人に代わって居住用不動産を売却する場合、家庭裁判所の許可を得なければなりません。居住用の不動産売却が家庭裁判所から許可になるか否かは、①売却の必要性、②本人の生活や看護の状況、③売却条件(相見積もり)、④売却後の代金保管、⑤親族の処分に対する態度などの要素が判断材料になります。
なお、非居住用不動産の売却については、居住用不動産と異なり、家庭裁判所の許可は不要です。
当社では、成年後見人が不動産売却をする際のサポートをしています。
当社では、成年後見人と連携し、以下流れで不動産売却のサポートをしております。
- 不動産の物的調査
- 残置物撤去の見積もり
- (必要あれば)解体の見積もり
- (土地の場合)確定測量の見積もり
- 買主候補者さがし
- 買付証明書の精査
- 買付金額の取り纏め
- 売買契約書、重要事項説明書の作成
- 引き渡し書類の作成
- 決済・引渡し
- 確定申告のお手伝い
成年後見人の方へ。こんなお悩みないですか?
- 裁判所に提出する相見積もりが大変
- どこの不動産会社に依頼したら良いか分からない
- 取得費が分からず、被後見人の税負担が重たい
- 複数の不動産会社から相見積もりを取るのが面倒
- 残置物の業者の手配が大変
- 出来れば残置物、確定測量、売買すべて任せたい
→当社は成年後見人の手を煩わせることなく、これらを全て一括して引き受けています。
当社にご相談いただいた場合の流れは下記のとおりです
ご相談
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資料受領
・登記事項証明書(後見開始の裁判または保佐開始の裁判)
・不動産登記簿、公図、評価証明書(納税通知書)
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現地調査
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業者見積り手配(残置物撤去、確定測量など)
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査定金額のご提示
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複数の買付証明書の取り纏め
(裁判所から問合せあった場合、売却金額の根拠資料を提出致します)
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売買契約書(案)の作成
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審判書(居住用不動産処分についての許可)受領
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売買契約
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業者発注(残置物撤去、確定測量)
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決済・引渡し